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インボイス方式をざっくりまとめてみた!

こんにちは、
オンライン経理・事務・庶務代行サービス
そこそこ使える事務員ゆーこさん」です。

昨日、軽減税率についての記事を書きました。 ↓ ↓ ↓



その中で少し触れた「インボイス方式」について
事業者としてすべきことの概略をご説明します。
本日のテーマ!

「インボイス方式をざっくりまとめてみた!」


インボイス方式をざっくりまとめてみた!


「インボイス方式」とは?
事業者は
ルールにのっとった書式の請求書を発行・保存して
消費税の仕入税額控除をきちんと受けられるようにしましょう、という制度を
「インボイス制度(インボイス方式)」と呼びます。

具体的に事業者すべきポイントは、以下の2つ
 ・請求書の書式を変更する
 ・税務署に登録して登録番号をもらう


時系列に、必要最低限すべきことをまとめてみましたキラキラ


2019年10月1日~にすること
 
 【1.請求書に複数税率を記載する】

(請求書 記入例)
インボイス方式をざっくりまとめてみた!

(記入ポイント)
・軽減税率の対象品目である旨の記載
・税率ごとに合計した対価の額(税込)


もしこれらが明記されていない請求書を受け取ったら、
受け取った側で追記します。

 
 【2.税額計算を税率ごとにする】


これまでは単純に取引総額の8%が税額でしたが、
今後は消費税10%と8%のそれぞれの取引総額から
税額を計算します。(割り戻し計算)


2021年10月1日~2023年3月31日の間にすること

 【1.税務署に登録申請する】

今から4年後の2023年10月からは、
請求書に事業所ごとの「登録番号」を記載することが義務付けられます。
この登録番号は、税務署に登録申請してはじめてゲットできる番号なので、
これに間に合わせるために、
2021年10月1日~2023年3月31日の期間中に
税務署に申請書類を提出して番号をもらう必要があります。

(、、、と言っても、この番号自体は
 法人を設立したときに受け取る「法人番号」の頭に
 Tを付けただけらしいですけど。)
登録手続きは必要ということですね。

2023年10月1日~にすること

 【1.請求書に登録番号を記載する】

(請求書 記入例)
インボイス方式をざっくりまとめてみた!

(記入ポイント)
今から4年後の10月からは、すべての請求書に
事前に税務署に登録申請した「登録番号」
明記しなければならなくなります。

 【2.税額計算は税率ごとか積上げ計算の2択】

2023年10月以降の税率計算は、
消費税10%と8%のそれぞれの取引総額から
税額を計算する「割り戻し計算」か、
適格請求書(ルールを守った請求書)の総額から計算する「積上げ計算」
どちらかを選択します。



というわけで、
かなりざっくりな説明でしたが汗
概略はおさえられましたでしょうか?

インボイス方式をざっくりまとめてみた!


今回10月のタイミングで請求書の書式を変え、
4年後にまた請求書の書式を変えるのは手間なので、
今からすでに4年後の登録番号などの記載を見越して、
請求書発行システムを変更している企業が
多くあるのはこのためです。

請求書発行をシステム化していない事業者さまは
どうぞ、ゆーこさんにお声がけくださいね。

今後を見据えた文書づくり、
お手伝いいたします
キラキラ

これからも、ベテラン事務員ゆーこさんの活躍に期待してください。


インボイス方式をざっくりまとめてみた!
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